M1村田宏彰公認会計士事務所
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M One News No.16-13「住民税の給与天引きが義務化」で、東京都の都内全62区市町村が「オール東京特別徴収推進宣言」を共同採択し、2017年度から住民税が特別徴収が原則となることをお伝えしましたが、実は、例外的に普通徴収が認められる場合があります。
「(A)2人以下」は、夫婦でお店を営んでいるケースに配慮したのでしょう。
つまり、人を雇っていれば、特別徴収せざるを得ないということです。
しかし、上記A~Fに該当する場合でも、1/末の給与支払報告書提出時に、「普通徴収切替理由書」も併せて提出することとされました。
これは、特別徴収が原則であることを事業主に対して強く認識してもらうために、あえて理由書を提出させているのでしょう。
上記では「認められる基準」と記載しましたが、東京都・全62区市町村からのお知らせでは「普通徴収を認める基準」と記述され、思いっきり上から目線となっており、何が何でも、という意気込みを感じさせます。
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