M1村田宏彰公認会計士事務所
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2017年税制改正で決まった配偶者控除等の見直し。
2018/01支給分の給与から、源泉所得税の計算方法が変更になります。
改正のポイントは2点。
(1)配偶者の所得要件の緩和 減税
(2)世帯主の所得制限 増税
詳しくはこちら。
M-One News 17-01「税制改正:配偶者控除等の見直し①」
M-One News 17-02「税制改正:配偶者控除等の見直し②」
増税と減税が入り混じっていますが、年収1,220万円以上で配偶者控除が一切取れなくなるなど、高収入者に厳しい改正となっています。
例えば、年収1,220万円のサラリーマンの場合、増税額は年12.5万円。
月額の手取りベースで1万円以上減ることになります。
昨年発表されたときは減税ばかりが報道されていましたが、増税の影響はかなり大きいと言えましょう。
年収1,220万円未満のサラリーマンは、増税・減税どちらに転ぶかはわかりませんが、給与計算上、本人の年収と配偶者の年収の組合せで、配偶者控除 or 配偶者特別控除を適用するかどうかが決まるのです。
それを表にしたのが次の表。
注意しなければならないのは、その年の見積額で判定するということです。
と言っても、年初に1年間の年収が見積もることができることはそうないと思うので、前年の源泉徴収票や月々の給与明細から推定し、判定することになりましょう。
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