M1村田宏彰公認会計士事務所
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明細書を提出する代わりに領収書は提出不要。
その代わり、いつでも税務署に提示できるよう、領収書原本を5年間保存しておく必要があるというもの。
これは実務上、非常な『改悪』だ。
何が『改悪』かといぶかる向きもあるかもしれないが、従来は領収書の合計金額を出すだけでよかったのに対し、明細書には、治療を受けた人の名前(同一生計の家族も含むため)・病院や薬局などの支払先・金額を記載しなければならない。
つまり、従来なら電卓で足し上げるだけでよかったのに、明細書だと一つひとつ記載しなければならず、手間が増えるということだ。記載しないと明細書にならないからだ。
もっとも、健康保険組合加入者は、組合からの通知書で明細書の代わりになるので、組合加入者は従来よりも楽になろう。
問題は、国民健康保険に加入している高齢者だ。
ただでさえ病気がちで領収書が多いのに、Excelが使えないとしたら・・・。
3年間(2017~2019年分の申告)は、従来どおりの領収書提出でもいいのだが、その間に健康になっておけ、ということか。
いやはやホント、健康に勝るものはありませぬ。
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