M1村田宏彰公認会計士事務所
TEL 03 - 5367 - 6101
info@cpa-murata.com
年末時点で3億円以上の財産 or 1億円以上の上場株式等を持っている人は、財産債務調書を税務署に提出しなければならないという制度で、2015年分の申告から適用されている。
概要は以下のとおり。
確定申告書を提出する人のうち、総所得等が2000万円超ある人で、年末時点で財産3億円以上 or 株式等1億円以上の人は、翌3/15までに財産債務調書を提出しなければならない。
詳しくはこちら。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/zaisan_saimu/index.htm
これは、あまりに申告漏れが多いことから、収入の申告が正確かどうかを、資産残高からもチェックすることで、所得税・相続税の申告漏れを防ごうとするもの。
対象者を富裕層にしぼったため、従来の「財産及び債務の明細書」に代わるものと言っていいだろう。
提出しないこと自体にはペナルティは無いのは同じだが、申告漏れが生じた場合はペナルティがプラスされるのが異なるところ。
質問調査権も税務署に認められているし、拒否や妨害をすると、1年以下の懲役 or 50万円以下の罰金が課されるので、そのリスクは十分理解しておくことが必要だ。
では、財産の評価はどうするのか。
【評価のポイント】
・12/31時点の時価
・「財産」は、海外も含む
・「財産」の不動産は、固定資産税評価額で評価
・「株式等」の未上場株式は、簿価純資産で評価
・「財産」には、生命保険も含む
・「財産」には、仮想通貨も含む
相続税の評価でないのは救われるところだが、実務上、集計が毎年必要になるのが面倒な点である。
特に最近は仮想通貨が高騰しているから、きちんと記載を忘れないようにしたい。
通貨なので、現預金欄に記載することになると思われる。
トピック的な話題は税務署も意識するから、記載を安易にパスすると、後からペナルティーがかかってくることになりかねない。
マイナンバーも導入されたし、ペナルティにつながるので、資産管理体制を整えた方がいいだろう(というより、会計士の立場からすると、資産管理は必須なのだが・・・)。
→ 目次へ戻る