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M One News 18-10           2018/03/23 所得控除調整による配慮

 給与所得控除・公的年金等控除引き下げ(M One News 18-08M One News 18-09)に伴う所得控除調整です。
 そのポイントはこちら。

  「給与年収850万円超の子育て世帯等」とは、給与等収入850万円超で次に該当する人を言います。
 ・22歳以下の扶養親族がいる
 ・本人 or 扶養親族が特別障害者である
 
 給与等収入が1,000万円以下までは増税の影響をゼロ、1,000万円超は増税の影響を緩和するよう調整するというもので、その調整内容は、(給与等収入-850万円)×10%(Max 15万円)を給与所得等から控除することで行います。
 
 子育て世帯等はいろいろ支出もあり負担も大きいことから、今回の増税にあたって配慮したということです。

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