M1村田宏彰公認会計士事務所
TEL 03 - 5367 - 6101
info@cpa-murata.com
社員、士業、講師、大家などからのマイナンバー提供を拒否されたら、会社としてはどうすればいいでしょう?
そうした場合の対処方法として、国税庁はFAQやガイドラインで明らかにしています。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm#a113
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/answer/#q4-6
そのポイントは、2点。
・義務であることを相手に伝え、提供を求めること。
・それでも拒否されたときは、経緯を記録しておくこと。
経緯をメモしていないと、マイナンバー記載の無い理由が、相手の拒否にあるのか、会社側の単なる紛失なのかがわかりません。
つまり、説明責任+記録が求められるということです。
当分の間、税務署提出書類にマイナンバー記載が無くても、書類の受け付けはされるようですが、いずれ、マイナンバー提供拒否に何らかの理由がある、つまり、叩けばホコリが出ると思われ、(マイナンバー未記載者に対して)集中的に税務調査されるでしょう。
とばっちりを受けないためにも、会社側も記録を残しておくことが大事です。
具体的には、
・拒否された日
・義務であることを説明した日時・方法・人
・それでも拒否された日
などを記録しておくといいでしょう。
→ 目次へ戻る