M1村田宏彰公認会計士事務所
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緊急事態宣言の影響を受けている中小企業者・個人事業者の救済
(1)緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業や外出自粛の影響を受けていること
(2)2021/01~03において、前々年同月比 or 前年同月比で、売上が△50%以上の月があること
2021/03/08(月)~2021/05/31(月)
(1)支給は事業者単位
店舗単位・事業単位での支給ではありません。
(2)第三者による事前確認が必須
税理士などの事前確認登録機関による事前確認を行わないと、申請ができません。
(3)対象業種はかなり広い
飲食店だけでなく、取引業者まで含むため、対象業種はかなり広くなります。
(4)Web申請のみ
申請サポート会場も設置されていますが、紙申請は無く、Web申請のサポートが行われます。
(4)都道府県や市区町村からの時短営業協力金支給対象の飲食店は、支給対象外
(5)制度の趣旨にそぐわない場合は対象外
コロナ禍とは関係なく営業日数がもともと少ない場合や、売上計上基準変更や売上計上時期調整などで売上が減少している場合は、支給対象外です。
特に後者は、不正受給、下手すると詐欺になる恐れが高いため、注意が必要です。
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