M1村田宏彰公認会計士事務所
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緊急事態宣言・蔓延防止措置の影響を受けている中小企業者・個人事業者の救済。
国のコロナ月次支援制度の拡大・上乗せする東京都独自の制度。
(1)緊急事態宣言・蔓延防止措置に伴う飲食店時短営業や外出自粛の影響を受けていること
(2)緊急事態宣言・蔓延防止措置が発令されている2021/04~06において、前々年同月比 or 前年同月比で、売上が△30%以上の月があること
(注1)上記は上限額です。原則として、売上減少額と考えた方がいいでしょう。
(注2)対象月は、2021/04~06の任意の月
(1)酒類販売事業者も受給OK
国のコロナ月次支援金制度は、時短営業協力金受給事業者は対象外でした。
この都の制度は、酒類販売事業者まで広げているため、協力金を受給しても、受給できます。
(2)売上が△30%以上downなら受給OK
国の制度は、△50%以上downが要件なので、より対象者は広がります。
(3)21/04で受給しても、21/06が該当すれば、また受給OK
(4)支給時期がいつか不明
HP開設が21/07/上、申請はその後となると、支給がいつになるか不明です。
人手不足なのか、東京都の支給はかなり遅めなので、資金繰り上、注意が必要です。
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