M1村田宏彰公認会計士事務所
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年末調整時に社員は、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」(通称「マル・キ・ハイ・ショ」)を、会社に提出しなければなりません。
記載するのは一定の要件に該当する配偶者となるため、配偶者控除適用可否判定のフローチャートを、以下に用意しました。
(注1)「その年分の所得金額の合計」とは、たとえば給与を受け取っている場合には、収入額全額ではなく、収入額から給与所得控除額を差引いた金額をいいます。
そのため、給与所得だけの場合は、
・収入金額が年間103万円以下・・・・所得金額48万円以下
・収入金額が年間1,195万円(所得金額調整控除の適用がある場合は、1,210万円)以下・・・・所得金額1,000万円以下
となります。
また、給与所得以外の所得を得ている場合には、基本的には収入金額から必要経費の額を差引いた金額をいいます。
ただし、所得税が課税されないものや確定申告をしないものとして選択した場合の所得(たとえば上場株式の配当など)はここでいう所得には含まれません。
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