M1村田宏彰公認会計士事務所
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概要や影響を大まかに把握して方針を決めた後で、次に行うことは、言うまでもなく、「準備」です。
インボイス(適格請求書)の発行側(売り手)と受取側(買い手)で、準備内容が異なります。
ここで、「売り手」とは、適格請求書発行事業者に登録した事業者を指します。
一方、「買い手」とは、仕入税額控除(本則)を適用する消費税の課税事業者を指します。
そして、適格請求書発行事業者であれば、売り手としての準備も、買い手としての準備の両方が必要なのです。
ただ簡易課税の場合は、仕入税額控除が自動計算されるため、買い手としての準備は不要となり、売り手としての準備だけでよくなるのです。
正直な話、適格請求書発行事業者になって消費税を本則計算する場合(簡易課税でない場合)は、かなり経理処理が面倒になるので、1人社長など専任人材がいなければ、簡易課税を強くお勧めします。
もっとも、2期前の課税売上が5,000万円超になると、簡易課税が適用できなくなるため、事業拡張などで売上アップを予定しているときは、いずれ準備が必要になるため、ケース・バイ・ケースで検討すべきでしょう。
このとおり、簡易課税であれば、準備は半分で済むのです。
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