M1村田宏彰公認会計士事務所
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請求書を発行する売り手の立場から、2023/10/01から請求書をどう変えなければならないのか、見てみましょう。
インボイスは、書面の代わりに、電子データで提供することもできます。
具体的には、受発注オンラインシステム(いわゆるEDI取引)、ネット上のサイトを通じた提供などがあります。
具備すべき6項目は、書面と同様です。
もし、右のような請求書の場合は、インボイス(適格請求書)にはなりませんので、端数計算には注意が必要です。
インボイスは、請求書だけでなく、請求書+納品書、契約書+通帳のような複数書類でも、認められます。
例えば、不動産の賃料やリース料の場合、毎月の請求書は発行せず、口座振替などで定額を定期的に受領することも多いと思います。
そのため、不動産賃貸の場合は、賃貸契約書+通帳の記録で、インボイスとすることも考えられます。
要は、インボイス6項目をどこかに記載していればいいわけです。
ただし、共通番号などで関連性を明示(ひもづけ)することが必要です。
以下、請求書+納品書をインボイスとする場合を例示します。
不特定多数を取引相手にする小売業・飲食業・タクシー業などでは、原則通りインボイスを作成するのは、現実的とは言えないでしょう。
そこで、レシート発行で簡易インボイスとすることが認められています。
省略できる主な記載項目は、取引先名(⑥)。
実際には、レジからレシートを発行することになると思われるので、レジのメーカーに対応状況を確認してください。
Airレジなどの、タブレット利用のクラウド型POSレジも同様です。
レジではなく、手書きでも構いませんが、6項目は記載する必要があります。
簡易インボイスによっても、事業の性質上、そもそもインボイス発行が困難な事業では、インボイス自体が免除されます。
売上が返品になった場合や、値引きを売上後に行った等の場合も、返還インボイスを交付しなければなりません。
同様に6項目を記載しますが、1万円未満は返還インボイス交付不要と、実務に配慮がなされた点は、M One News 23-01「2023年度税制改正」に記載したとおりです。
また、交付済みのインボイスを修正する場合も、修正インボイスを作成する必要があります。
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