M1村田宏彰公認会計士事務所
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2022年度税制改正において、財産債務調書制度・国外財産調書制度が、提出義務者や提出期限などについて、改正されています。
2023年の確定申告から適用となります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r5/Dec/01.htm
財産調書制度については、国税庁からより詳しいリーフレットが出ています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/zaisan_saimu/pdf/zaisan_leaflet.pdf
(注1)財産債務調書制度
年末時点で所有する財産や債務の種類・数量・金額の明細書を、税務署に提出する制度
(注2)国外財産調書制度
年末時点で所有する国外財産の種類・数量・金額の明細書を、税務署に提出する制度
主な改正内容をまとめると、こちら。
(1)提出義務者の範囲が拡大
財産債務調書は、総所得等が2,000万円以下 or 確定申告不要なら提出不要だったのですが、財産が10億円以上あれば、問答無用で提出しなければならなくなりました。
特に、海外に財産がある人は、昨今の円安で評価額が膨らみがちなので、注意が必要です。
(2)提出時期が後倒し
提出期限が3/15から6/30へと、3ヶ月以上延びました。
申告漏れがあった場合にはペナルティが課されるため、資料収集期間に余裕ができたのは嬉しいところです(特に、海外財産情報収集は時間がかかります)。
(3)作成方法
具体的な記載方法は、国税庁が公表しています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/zaisan_saimu/index.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/kokugai_zaisan/index.htm
面倒ですが、自分の資産を把握するいいチャンスだとポジティブに考え、スムーズに終わらせたいものですね。
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