M1村田宏彰公認会計士事務所
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(注1)枚数判定は種類ごと
(注2)提出方法:e-Tax or 電子媒体
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/hikari_gimu.pdf
つまり、2022年1月に提出した給与所得の源泉徴収票が110枚であれば、2024年1月提出の給与所得の源泉徴収票は、電子提出しなければなりません。
中堅企業を筆頭に、該当する会社はかなり多くなりそうです。
(1)義務判定は、提出時期で行う
2024年の電子提出の義務判定は、2022年分で行うのではなく、2021年分で行います。
2024年1月提出分(2023年分)は、2022年1月提出分(2021年分)が何枚あったかで、判定するためです。
(2)法定調書の種類ごとに判定
義務判定は、法定調書の種類ごとの提出枚数で行います。
つまり、2022年1月提出の「給与所得の源泉徴収票」の枚数が110枚だったために「給与所得の源泉徴収票」の電子提出義務があったとしても、2022年1月提出の「報酬等の支払調書」枚数が70枚なら、「報酬等の支払調書」の電子提出義務は無いことになります。
そのため、「給与所得の源泉徴収票」はe-Tax提出、「報酬等の支払調書」は書面提出と、提出方法が異なっていてもOK。
そのときは、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の提出媒体区分をそれぞれ選択するのを忘れないようにしてください。
(3)電子申告義務は、国・市区町村で統一
国(税務署)への源泉徴収票の電子提出が義務だった場合、市区町村への給与支払報告書の電子提出も義務となります。
もっとも、源泉徴収票よりも給与支払報告書の方がはるかに枚数は多いため、給与支払報告書の電子提出体制は既にできている会社がほとんどでしょう。
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