M1村田宏彰公認会計士事務所
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法律が国会で成立し、2024/12/02施行が既に決まっているのにもかかわらず、官房長官が「見直しありうる」と発言するなど、迷走しかかっていたマイナ保険証の本格利用が、いよいよ始まります。
マイナンバーカードを保険証と一体化(マイナ保険証)させることにより、医療DXの基盤として、医療の効率化を図る。
具体的には、以下。
(1)医療情報の共有
診療情報や薬情報を全医療機関と共有でき、より適切な医療が可能となります。
(2)医療機関窓口での負担軽減
自己負担額が高額の場合に利用できる高額療養費制度においては、後で精算するものの、いったん立替払いしなければなりませんが、マイナ保険証により、立替えることなく、最初から自己負担額だけを払えばすみます。
将来的には、診察券との一体化、スマートフォン搭載(iPhone:2025年春。Androidは2023/05から既に可能)などが予定されています。
2024/12/01をもって健康保険証(紙)の新規発行はストップ。
代わりに、医療機関受診にはマイナ保険証を使います。
したがって、現在の健康保険証(紙)は、有効期限が到来するか、転職や引越しなどの異動があった時点で無効となります。
そのため、2025/12/02までには、すべての保険証がマイナ保険証に切り替わることとなります。
全員、マイナ保険証の利用登録が必要です。
登録方法は3種類。
・医療機関・薬局受付のカードリーダー
・マイナポータル
・セブン銀行ATM
(1)マイナ保険証未対応の医療機関で受診する場合はどうする?
ほとんどの医療機関ではマイナ保険証に対応していますが、一部未対応の医療機関が残っているのも事実。
県別にみると、なんと東京が最下位!
そこで、マイナ保険証未対応の医療機関を受診する場合は、協会けんぽや組合健保から会社を通じて全員(被保険者・被扶養者)に届く「資格情報のお知らせ」を、医療機関窓口でマイナンバーカードとセット提示することで、保険診療を受けることができます。
(2)マイナ保険証未登録の場合は?
マイナ保険証未登録の場合や、そもそもマイナンバーカードを持っていない場合は、協会けんぽなどから交付される「資格確認書」を医療機関窓口で提示することで、保険診療を受けられます。
(3)すぐにマイナ保険証登録を!
現在、マイナ保険証利用率はわずか11%。
ということは、本格利用が始まる2ヶ月後の混乱は必至。
資格確認書も、人数が多ければ、発行に手間取るのは確実。
となれば、マイナ保険証を早々に登録するに限ります。
医療機関に行ったときに実際に体験利用しておくと、よりベター。
また、「資格情報のお知らせ」も診察券等と一緒に保管しておいた方がいいでしょう。
家族全員の生活にかかわる大きな制度改正です。
早めの対応をお願いします。
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