M1村田宏彰公認会計士事務所
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つまり例えば、2025年1月に提出する2024年分の給与所得の源泉徴収票が30枚以上であれば、2027年1月提出の2026年分の給与所得の源泉徴収票は、電子提出しなければなりません。
支払調書も同様に考えます。
(1)義務判定は、提出時期で行う
2027年の電子提出の義務判定は、2025年分で行うのではなく、2024年分で行います。
2027年1月提出分(2026年分)は、2025年1月提出分(2024年分)が何枚あったかで、判定するためです。
(2)法定調書の種類ごとに判定
義務判定は、法定調書の種類ごとの提出枚数で行います。
つまり例えば、2025年1月提出の2024年分の「給与所得の源泉徴収票」の枚数が30枚だったために「給与所得の源泉徴収票」の電子提出義務があったとしても、2025年1月提出の2024年分の「報酬等の支払調書」枚数が20枚なら、「報酬等の支払調書」の電子提出義務は無いことになります。
(3)税務調査リスクも!
電子申告義務があるにもかかわらず、紙申告した場合、未提出扱いになる模様です。
そのため、税務署にとっては、社員の給与収入や源泉税が不明のままとなり、把握目的で税務調査に入られることとなります。
(4)電子申告義務は、国・市区町村で統一
国(税務署)への源泉徴収票の電子提出が義務だった場合、市区町村への給与支払報告書の電子提出も義務となります。
もっとも、源泉徴収票よりも給与支払報告書の方がはるかに枚数は多いため、給与支払報告書の電子提出体制は既にできている会社がほとんどでしょう。
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